国外財産調書制度

平成24年度税制改正大綱によると、国外財産調書制度が導入されるという。

5000万円を超える国外財産を有する居住者は、税務署に調書を提出する義務を負うという。

最近、アジア諸国に法人を設立したり、海外でビジネス展開を増える方が多いが、
海外の財産も日本の税務署に捕捉されることになる。

海外に財産を隠してはだめということだ。